在蘭日本商工会議所

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外国人知的労働者(Kennismigranten/Highly Skilled Migrants)申請方法  

 

オランダ赴任のための諸手続き

                                                                                                                              2010 年3月                        

 

 ・オランダに労働許可なく連続して滞在できるのは最長4週間

オランダで就労するすべての外国籍者(EU諸国を除く)は、有効な「労働許可」(Work Permit=Tewerkstellingsvergunning)と有効な「居住許可」(Residence Permit=Vergunning tot Verblijf)を保持していることが必要です。

日本国籍者は、オランダ入国に先立ち「仮居住許可」(MVV)や入国ビザ(Visa)、を取得する必要がありません。したがって、通常はオランダ赴任に先立ち「労働許可」を、オランダ入国後に「居住許可」をそれぞれ申請し、交付を受けることになります。

なお、3カ月以下の短期滞在であれば、日本国籍者は有効なパスポートさえ保持していれば居住許可は必要ではありません。日本国籍者は、オランダを含むシェンゲン協定加盟24カ国域内に入国してから180日の間 に、計90日までは居住許可なく滞在することができます。

ただし、仕事のためにオランダに労働許可なく連続して滞在できるのは最長4週間です。これを超えることが予想される場合は労働許可の申請をしておくのがよいでしょう。

 

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 注:*就労を目的として入国した場合、、就労を認めた滞在許可が下りるまでは労働はできません。

   *仮居住許可(MVV)を取得し、入国された場合も、移民局(IND)へ出頭する前は労働できません。

   *税務署への申請に際し、記入する就労予定日は入国日ではなく、移民局(IND)出頭日になります。

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 労働局不法労働部(AMF=Directie Arbeidsmarkt Fraude)による立ち入り調査について


1.    概要
労働調査局の不法労働部(オランダ語略称:AMF)は、外国人による就労(オランダ語略称はWAV)、仲介者による労働の割り当て(オランダ語略称:Waadi)、最低賃金と最低休暇手当(オランダ語略称:WML)に関する法律に基づく監督責任を有します。この監督を実行するために、AMFは、オランダ企業、外国企業の別にかかわらず、各企業に立ち入り調査を行います。企業のほかに、船舶、建物、土地、また、雇用者や主務者たる個人も、調査の対象となります。

2.    調査の種類
調査は労働現場のチェック、または、管理者に対する審査から始まります。どちらにも、同一の管轄権が適用されます。

立ち入り調査が予告されることは絶対にありません。調査は最低2名の不法労働部の査察官が実施しますが、(外国人警察署)警察官を伴うことがあります。KMAR(軍警察)の犯罪捜査官、税関、その他査察機関の査察官、また、税務当局、オランダ労働者保険事業団(オランダ語略称:UWV)、各市町村等の職員も、いわゆる「立ち入り」チームによる調査に参加することができます。

3.    調査の手順
到着した時点で、査察官は必ず調査当局の身分を示し、立ち入りの目的を説明します。次に、企業のオーナー、雇用者、管理者にできるだけ速やかに接触します。被雇用者は身分証明を求められます。査察官はその内容を記録します。被雇用者が外国人の場合、さらに質問をすることもあります。

査察官は、生産など事業の工程に、できる限り影響が及ばないようにします。「最低賃金および最低休暇手当(WML)」が実行されているかどうかは質問票を使って雇用主を面接しながら確認します。多数の被雇用者が対象となる調査の場合は、査察官がすべての被雇用者を1ヵ所(食堂など)に集めて面接を行うこともありますが、通常、オーナー、雇用者、管理者と相談のうえで実施されます。調査および面接を終えた被雇用者は作業に戻ってかまいません。

オーナー、雇用者、管理者には、必ず査察官から、立ち入り調査の理由について説明がなされます(2.参照)。また、立ち入り調査の結果報告、さらにその結果として雇用者に生じる義務についても説明がなされます。オーナー、雇用者、管理者は、査察官の立ち入り調査に協力する義務があります。立ち入り調査が終了した時点で、オーナー、雇用者、管理者には、直ちにその旨が知らされます。

4.    管轄権
査察官には、一般行政法(AWB=Algemene Wet Bestuursrecht)が定める権限が適用されます。これにより、査察官はあらゆる場所(ただし個人の住居については該当個人の許可を必要とします)に立ち入ることができ、情報提供、身分証の提示、企業の記録データの提示を請求する法的権限を有します。特定の場合には、物品の押収権限も有します。

(original- English)

Inspections by the Labor Market Fraud division – Directie Arbeidsmarkt Fraude (AMF)

1. Introduction
The Labor Market Fraud division (Dutch abbreviation is AMF) of the Labor Inspectorate is responsible for supervision on the basis of the Laws on labor by foreigners (Dutch abbreviation is WAV), on allocation of labor by intermediaries (Dutch abbreviation is Waadi), and on Minimum wage and Minimum holiday allowance (Dutch abbreviation is WML). In order to implement this supervision, the AMF carries out inspections at companies – Dutch companies as well as Foreign companies. Besides companies, inspections are also carried out on ships, building locations and parcels of land. Private individuals may be subject to inspection as well if they act as employers or principals.

2. Types of inspection
Inspections may start with a workplace check or administrative examination. For both types of inspections the same jurisdiction applies.

An inspection will never be announced beforehand. An inspection will be carried out by at least two inspectors of the Labor Inspectorate, often with officials from the (aliens) police. Criminal investigators from the KMAR (military police) or Customs, supervisors from other inspectorates, or employees of the Tax Authorities, the National Institute for Social Security (Dutch abbreviation is UWV) or municipalities can also participate during inspections by these so-called intervention teams.

3. Procedures for inspections
On arrival at a company the inspectors will always identify themselves as supervisory authorities and will explain the purpose of their visit. They will try to get in touch with the company owner, employer or manager as quickly as possible. Employees will be asked for identification. That information will be noted by the inspector. If the employees are foreigners, additional questioning may be carried out.

Inspectors will try to disrupt the production process as little as possible. The enforcement of the Minimum wage and Minimum holiday allowance (WML) is carried out by interviewing the employer using a questionnaire. During inspections that involve many employees, the inspector may choose to interview all employees in a central location (usually the canteen). In general, this would happen in consultation with the owner, employer or manager. The employees who have been checked and interviewed may return to work.  

The owner, employer or manager will always be informed by an inspector of the reason for the inspection is (see under 2). He/she will also be informed of the inspection findings and the ensuing obligations for him/her. The owner, employer or manager is obliged to cooperate with the inspector’s investigation. As soon as an inspection is finished, the owner, employer or manager is informed immediately.

4. Jurisdiction
The inspectors may apply the jurisdiction from the General Administrative Law (Algemene Wet Bestuursrecht or AWB in Dutch). Among other things, this allows inspectors to set foot on any place (with the exception of accommodation against the will of its resident), demand information, demand perusal of proof of identification, and demand perusal of company data and records. In specific cases they may also confiscate objects.

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 日蘭社会保障協定 厚生年金保険適用証明書の取得 

2009年3月1日に発効した日蘭社会保障協定の下で、オランダへの派遣期間が5年以内と見込まれる一時派遣者は、手続きをすればオランダでの社会保険料の支払いが免除されます。日本の親会社が社会保険事務所において、日蘭社会保障協定にもとづく厚生年金保険適用証明書を取得し、オランダ赴任者に渡します。証明書の原本は赴任者本人が保管、オランダ事業所ではコピーを保管します。
申請書は社会保険庁のホームページ
(www.sia.go.jp/seido/kyotei/download/tetuzuki28.htm)からダウンロードできます。

日蘭社会保障協定とは
以下は日本からの派遣にかかわる部分のみ。
日本の事業主によりオランダの事業所に一時的に派遣される従業員が両国での二重加入により保険料の二重負担をすることのないように、その従業員が、(1)日本の社会保障制度に加入している、(2)派遣期間中も日本の事業主との雇用関係が継続している、(3)派遣直前1年以内にオランダへの派遣歴がなく今回の派遣期間が5年以内と見込まれる、のすべてを満たしている場合は、オランダの社会保障制度の保険料支払いが免除されるものです。オランダ事業所とは資本関係がある必要はありません。この適用を受けるには日本の事業主が社会保険事務所から適用証明書の交付をうけ、派遣従業員本人が原本を、また派遣先の事業所がコピーを保管しなければなりません。

派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合は、長期派遣とみなされオランダの社会保障制度に加入し、保険料を支払わなければなりません。なお、前もって予見できない事情により派遣期間が5年を超えてしまう場合は、両国の合意が得られた場合に限りオランダでの支払いが免除されます。認められない場合は、5年以降はオランダの制度に加入しなければなりません。

また、帯同家族がオランダで就労する場合は、その就労者は免除の対象にはなりません。

 

 
オランダ市民化(Inburgering)義務
2007年よりオランダに住む外国人(駐在員などを除く)には市民化(オランダ語とオランダの文化を習得する)が義務化された。新しくオランダに来る人だけでなく、すでにオランダに住んでいる人に適用される。

市民化(Inburgering)するには4つの方法がある。

1.市民化テスト(Inburgering Exam)を通る。
2.国家オランダ語試験NT2(IかII)を通る。
3.オランダ職業教育の卒業証書を取る。
4.市民化免除の試験(Kort Vrijstellingstoets)を通る。

以下に各試験の詳細

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1. 市民化テスト(Inburgering Exam)は、オランダの国籍をとりたい人には必須。語学のほかに医者や警察などでの会話が必要になる。Inburgering Exam

2.国家オランダ語試験(NT2)
出身国で義務教育を終えている人はこの試験を受けられる。(日本人は上記の市民化テストではなくこちらを受けるようである。)
NT2には2種類あり、NT2-IとNT2-II。NT2-Iは、職業訓練学校や低レベルの仕事をするのに必要なオランダ語。NT2-IIは、高等専門学校や大学に進学したい人向けのオランダ語。どちらかが受かれば、市民化は完了である。(NT2-IIをとるために、NT2-Iが受かっているという必要性はない。)詳細:Staatsexam NT2(英語)
これらの試験のために学校が用意されている。詳細は各市役所のInburgering担当課で得ることができる。

3.オランダ職業教育の卒業証書を取る。
MBO1, MBO2といった職業訓練学校に入学すると、外国人向けにオランダ語のレッスンが設けられている。これらの学校の卒業証書を得れば市民化の義務は達成。

4.市民化免除の試験(De korte vrijstellingstoets)
出身国で高等教育を受けており、オランダで仕事を持っている人。かつオランダ語を習得している人。この人たちは、免除試験を受ければ市民化の義務は達成。
詳細:Kort Vrijstellingstoets
この試験は上記のNT2とは違い、一度しか受けることができない。
                                               


『外国籍の被雇用者をオランダに呼び寄せるには』 - IND移民局作成

外国籍の被雇用者をオランダに3ヶ月以上在留させるために外国から呼び寄せる場合、雇用者としていかなる準備をしなくてはいけないか。 これに関連し、この小冊子では次の情報を提供しています。

ー 外国籍の被雇用者をオランダに呼び寄せるには

ー 雇用者と被雇用者に課せられた条件

ー 仮在留許可証(MVV)と在留許可証の取得

ー 入国手続きにおいて雇用者と被雇用者が関係する関連当局

 

Friday 3, September 2010

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- 在蘭日本大使館より

- SVB(オランダ社会保険銀行)より

 

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