Close
2017-06-09

JCC/JETRO/Buren法律事務所共催 「内部通報制度と労働法制・個人データ保護法制に関するセミナー」

JCC/JETRO/Buren 法律事務所共催

内部通報制度と労働法制・個人データ保護法制に関するセミナー
EUで日系企業が内部通報制度を設ける際の留意点 -個人データ保護法制と労働法制を踏まえて-

セミナー報告はこちら(会員のみ)

【日時】2017年6月9日(金) 午前の部(1回目) 10:00~12:30 午後の部(2回目) 14:30~17:00
【場所】WTCアムステルダム内会議室Meeting Room 2 (Alexander Platz)

日本では、2016年12 月、「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会最終報告書」および「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」が公表され、内部通報制度を整備の促進が、コンプライアンスの観点から以前にも増して重要になっています。
さて、日本企業がEU域内に子会社を置き、内部通報窓口もEU域内に設置した場合、EUの個人データ保護法制との関係では、どのようなことが問題になるでしょうか。

現在のEUの個人データ保護の枠組みは、EU個人データ保護指令となりますが、それによれば、内部通報に関する情報は、内部通報の対象となった人物の個人データとなります。これは、2018年5月25日に施行を控えたEU一般データ保護規則(EU General Data Protection Regulation, GDPR)でも同様です。つまり内部通報に関する情報は、個人データとして管理され処理される必要があります。

この点について、EUの欧州委員会第29条データ保護ワーキング・パーティーが、「会計、内部会計管理、監査、収賄に対する闘い、銀行、経済犯罪の分野における内部通報制度へのEUデータ保護ルールの適用に関する意見」を出したのが、2006年2月のことでした。それから11年が経過し、欧州連合では、内部通報制度を法制化する国が増え、制度が定着しつつあります。個人データ保護との関係をどのように捉えるべきかについても整理がされてきた状況にあるといえます。

加えて、内部通報制度を設けるには、労働法制の観点からの考察も欠かせません。たとえば、労働者委員会との協議を踏まえた制度の構築が必要とされるなど、EU域内に特有の問題への視座を持つことが求められています。

本セミナーでは、多国籍企業の内部通報制度とEU個人データ保護法制および労働法制との関係に焦点をあて、グローバルなビジネス展開をする日本企業が内部通報制度を設ける際に参考となる情報をご提供いたします。併せて、本年5月30日に施行される個人情報保護法の改正法と内部通報制度についての情報もお伝えいたします。