2-5.戸籍、国籍に関する手続き
5.戸籍、国籍に関する手続き
日本国民は国外においても国内にいる場合と同様、日本の戸籍法の適用を受けることになって
います。従って、海外居住者は戸籍及び国籍法上の主な事項を最小限知っておくことが必要です。
出生、婚姻、死亡などの戸籍上の身分に変動があった場合には、日本の本籍地の市区町村に直接届け出ることもできますが、通常は、在外公館に届け出ることになっています。詳細は、在オランダ日本国大使館HP(https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_koseki.html)をご覧いただくか、同大使館領事窓口に相談してください。大使館領事窓口へ届け出た届出は,外務本省経由で,関係各市区町村へ送付されます。
出生届 オランダで子供が生まれた場合は、まず生まれた当日を含めて 3 日以内に病院又は助産婦が作成した証明書を持参して生まれた地区の市役所の住民登録課に届け出て下さい(生まれた所が居住地と異なっていても役所側で居住地区に連絡処理します)。そして出生登録抄本 (Internationaal geboorte uittreksel)を入手します。なお、オランダの法律の下で結婚した場合は、
結婚式の際市役所が発行する家族手帳(Familieboek)も持参して子供の欄に記入してもらいます。
保険会社(健康保険)にも忘れずに連絡して下さい。次いで、生まれた当日を含めて 3 カ月以内に日本大使館領事窓口に届け出ます。
必要書類は,在オランダ日本国大使館HPにて確認ができます。
婚姻届 日本人同士が日本の法律により結婚する場合もしくは、オランダの法律により結婚する場合、更に、国際結婚の場合とでは、届出に必要な書類が異なります。
また婚姻前と新本籍地の所在地の設定により届出用紙や戸籍謄本(抄本)など必要書類の通数が 異なります。 必要書類は,在オランダ日本国大使館HPにて確認ができます。
なお、オランダの法律のもとでの婚姻に必要な書類は最寄りの市役所でお問い合わせください。
死亡届 オランダ滞在中に死亡事故が発生した場合、関係者はまず在オランダ日本国大使館領事窓口に連絡し、その指示を受けて必要書類を提出します。必要書類は,在オランダ日本国大使館 HPにて確認ができます。
ただし、日本大使館を通じた届出は時日がかかり、日本での諸手続に支障が生じるおそれがあります。日本のご親族を通じて市区町村役場で届けられることをお勧めします。
その際、上記のオランダ市役所作成の死亡登録証明及び医師の診断書、それぞれの原本並びに日本語翻訳(どなたでも作成可。翻訳者の氏名を記入すること及び印か拇印をお忘れなく)を日本に送付する必要があります。
<国籍について> 日本は父母両系血統主義を採用しており、オランダは国籍について血統主義を取っていますので、日本人がオランダ人と結婚して産まれた子供は二重国籍となります。一方、この国籍については以下のような制度がありますので、出生届などの際には注意が必要です。
国籍の留保制度
「国籍の留保」というのは、二重国籍者が日本の国籍を留保する届をしない場合、日本国籍を失うという制度です。子供が日本国外で出生し、外国国籍も取得したが、日本国籍も保持したい場合は、出生届の時点で、国籍の留保の届出(出生届の該当欄にその旨記入するのみ)が必要です。 出生届は、出生日を含めて 3 カ月以内に行なわなければなりません。出生届を出さない(日本国籍を留保しない)まま 3 ヶ月が過ぎると、出生児は外国国籍のみとなり、事後の日本国籍取得のためには、いろいろな困難が伴います。
国籍の選択 出生や結婚などによって外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20才に達するまでに(又は、重国籍になったのが 18 才を過ぎた時点であった場合は 2 年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります。
特に出生ではなく自己の志望で外国籍を取得した場合は日本国籍を喪失します。
日本の国籍を選択するためには、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択の宣言をする方法との二つがあります。いずれも市区町村役場または在オランダ日本国大使館領事窓口に届を出します。
外国の国籍を選択する場合には、法務局または日本国大使館領事窓口を経由して法務大臣に日本の国籍離脱届を出します。
もし、期限までに国籍の選択をしなかった場合には、法務大臣から催告を受け、日本の国籍を失うこともあります。
パスポートの更新、紛失、盗難
◆パスポートの更新
有効期限が切れる前に、在オランダ日本国大使館領事窓口へ更新を申請します。申請に際し現在所持しているパスポート及びパスポート用写真(45mmx35mmで、正面、無帽、無背景)1葉が必要です。
パスポートの有効期限が切れた後の申請や人定事項ページに記載の事項の変更(姓や本籍地等の変更)に伴う申請の場合、戸籍謄本(抄本)の原本の提出が必要となりますので、あらかじめ日本国大使館領事窓口にお問い合わせください。 なお、 2023年(令和5年)3月27日以降、パスポートの一部手続きが、電子申請が可能となりました。ただし、在留届電子届出システム(ORRネット)から在留届を提出している方のみ電子申請を行うことが可能ですので、ご留意ください。
◆パスポートの再発給
オランダ国内での紛失や盗難の場合には、すぐにオランダの警察に届け出ます。警察から紛失証明書をもらい、在オランダ日本国大使館領事窓口にパスポートの紛失を届出た上で、再発給の申請をします。この場合には、警察の発行した紛失証明書,戸籍謄本(抄本)の原本、本人の写真(45mmx35mm で6ヶ月以内に撮影されたもの)が 2 葉必要です。なお,オランダ国外での紛失,盗難の場合にはその国の警察から紛失証明書をもらい,その国を管轄する日本国大使館あるいは日本国総領事館にてパスポートの紛失を届出た上で、再発給の申請をします。
パスポートを紛失すると,再申請の為に必要となる書類の入手に時間を要することから,フライトの変更を含め,予定を大きく変更しなければならなくなる場合があること,パスポートの発行手数料が発生すること等,時間もお金も失うことになりますので,パスポートの保管には十分に注意してください。パスポートを紛失しないに越したことはありませんが,万一のために本人及び家族の
パスポート番号、発行年月日などを控えておくかコピーを保存しておくと良いでしょう。