2-2. 入国時の注意
2.入国時の注意
パスポートは、シェンゲン圏からの出国予定日から3か月以上の残存有効期間があり、かつ入国時点で発行後10年以内である必要があります、手荷物の通関の際に、トランクを開けて調べられ、思わぬ税金をかけられることがあります。スムーズに通関するため、次の点に注意してください。
※免税範囲を超える物品を持ち込む場合は申告が必要です。最新の規則はオランダ税関(Douane)のウェブサイトをご確認ください。
日本からオランダ(EU域外からの入国)へ無税で持ち込める主なもの:
- たばこ類(17歳以上): 紙巻きたばこ 200本、または葉巻 50本、または細巻き葉巻(シガリロ)100本、または刻みたばこ 250グラムまで。これらを組み合わせて持ち込む場合は、合計が免税枠の範囲内である必要があります。
- 酒類(17歳以上): アルコール度数22%超の酒類 1リットル、または22%以下の酒類 2リットル、加えてスティルワイン(非発泡性ワイン)4リットルおよびビール16リットルまで。
- その他の物品: 個人的な使用を目的とする物品で、総額430ユーロ以下(空路・海路で入国する場合)。模造品・偽ブランド品の持ち込みは禁止されています。医薬品は原則として個人使用分に限られます。
- 免税範囲内と考えられる物品であっても、オランダ税関が申告内容や市場価値に基づいて課税の要否を判断します。高価な物品を持ち込む場合は、購入時の領収書や購入証明書を携行し、価格を説明できるようにしておくことをお勧めします。
- 時計、ブランド品、電子機器、コンピューター、カメラ、多量の医薬品や食品などは、個人使用の範囲を超えると判断された場合、申告や課税の対象となることがあります。商業目的とみなされないよう、持込数量には注意してください。
- 免税枠を超える物品を持ち込む場合は、税関で申告のうえ関税、付加価値税(VAT)および必要に応じて物品税を納付する必要があります。税率は物品の種類によって異なります。申告を行わずに持ち込んだり、故意の過少申告とみなされた場合には、追徴課税や罰金の対象となることがあります。
オンラインショッピング(インターネット通販・メールオーダー)
オランダ居住者がEU域外(EU加盟国以外)からインターネット通販やメールオーダーで商品を購入する場合、商品価格にかかわらずVAT(付加価値税)の課税対象となります。2021年7月1日から、それまで適用されていた22ユーロ以下の輸入品に対するVAT免税措置は廃止されています。
また、EU域外から購入した商品の価格が150ユーロを超える場合は、VATに加えて関税が課税されます。関税率は商品の種類によって異なります。
最新の税率や規制については、オランダ税関(Douane)のウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ先:オランダ税関(Douane)
電話:0800-0143(月~木 8:00~20:00、金 8:00~17:00)
オランダ国外から:+31 45 574 30 31
