2-5.戸籍・国籍・パスポートに関する手続き(2026年9月更新)
日本国民は海外に居住していても日本の戸籍法および国籍法の適用を受けます。
出生、婚姻、死亡など戸籍に関する重要な身分事項に変更が生じた場合は、日本の本籍地の市区町村へ直接届け出ることもできますが、通常は在オランダ日本国大使館を通じて届け出ます。
詳細および最新の必要書類については、在オランダ日本国大使館の戸籍・国籍関係ページをご確認ください。
出生届
オランダで子どもが出生した場合は、まずオランダの法律に従い、市役所(Gemeente)で出生登録を行います。
その後、日本国籍を有する子どもの場合は日本への出生届提出が必要です。
出生届は出生日を含めて3か月以内に提出しなければなりません。
期限内に届出を行わない場合、国籍留保の手続きができず、日本国籍を失う場合があります。
必要書類は在オランダ日本国大使館ホームページで最新情報をご確認ください。
国籍留保について
日本国外で出生し、出生と同時に外国籍も取得した子どもが日本国籍を保持するためには、
出生届と同時に「国籍留保」の意思表示を行う必要があります。
出生届の所定欄に記載することで手続きが可能です。
出生日を含めて3か月以内に手続きが行われない場合、原則として日本国籍を失います。
婚姻届
婚姻届の必要書類は、以下のケースによって異なります。
- 日本人同士が日本法に基づいて婚姻する場合
- 日本人同士がオランダ法に基づいて婚姻する場合
- 日本人と外国籍者との国際結婚の場合
また、本籍地の設定や戸籍の状況によって必要書類が異なるため、事前に在オランダ日本国大使館へ確認することをおすすめします。
オランダでの婚姻手続きについては、居住地の市役所へお問い合わせください。
死亡届
オランダ滞在中に死亡事故や病死等が発生した場合は、速やかに在オランダ日本国大使館領事窓口へ連絡してください。
死亡届は大使館を通じて提出することも可能ですが、日本国内で相続手続きや年金手続き等を速やかに進める必要がある場合は、日本の親族が本籍地または居住地の市区町村へ直接届け出る方法が推奨されています。
その際には、オランダ当局発行の死亡証明書および医師の死亡診断書、それぞれの日本語訳が必要になります。
翻訳は本人・家族・知人等が作成できますが、翻訳者氏名の記載が必要です。
国籍について
日本は父母両系血統主義を採用しています。
オランダも原則として血統主義を採用しているため、日本人とオランダ人の間に生まれた子どもは、出生時に日本国籍とオランダ国籍の両方を取得する場合があります。
国籍選択制度
重国籍者については、日本の国籍法上、一定年齢までに国籍選択の手続きを行うことが求められています。
制度内容は改正される場合もあるため、対象となる方は在オランダ日本国大使館または法務省の案内をご確認ください。
また、自らの意思により外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失することがあります。
パスポート(旅券)
パスポートの更新
現在所持しているパスポートの残存有効期間が1年未満になると更新申請が可能です。
2025年3月24日以降、「2025年旅券」が導入され、日本国内で集中作成される方式となりました。交付までに従来より時間を要するため、余裕をもって申請してください。 【1-d28169】【2-7397b9】
また、2023年3月27日以降、ORRネット(オンライン在留届)利用者はパスポートのオンライン申請が可能となっています。
詳しくは以下をご確認ください。
オンライン申請の対象者
- ORRネットで在留届を提出済みの方
- または国外転出者向けマイナンバーカード利用者
オンライン申請では、更新申請、新規申請、記載事項変更、紛失後の再発給申請等が可能です。
パスポートの紛失・盗難
パスポートを紛失または盗難された場合は、直ちに最寄りの警察へ届け出てください。
警察が発行する遺失届受理証明または盗難届受理証明を取得したうえで、在オランダ日本国大使館へ紛失届を提出します。
紛失届を提出した旅券は失効し、その後発見されても使用できません。
再発給申請には戸籍謄本や写真等が必要になる場合がありますので、事前に大使館へお問い合わせください。
万一に備え、パスポート番号や顔写真ページのコピーまたはデジタル保存を行っておくことをおすすめします。
